Business Hotel Tenmonkan Founded in 1980

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宿 泊 約 款 ・ 利 用 規 則 accommodation contract

ビジネスホテル天文館(以下当ホテル)では、快適にまた、安全にお過ごしいただくため、
お客様には下記の 【宿泊約款】【利用規則】 をお守りいただくことになっております。

必ず、お読みください。


■利用規則


1.貴重品は、その種類及び価額を明告したうえで、フロントへお預けください。
但し、以下の物品のお預かりは致しかねます。

  • (1)50万円を超える価値を有する物品又は金銭等
  • (2)情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他のIT 機器等)
  • (3)個人情報に関わる物品(顧客名簿等)

2.契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。
申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。

3.当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。

  • (1)暖房用、炊事用の火器及び当ホテルの貸出品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品の使用
  • (2)ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当ホテル所定の場所以外での喫煙
  • (3)放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
  • (4)次に定める物品の持ち込み
  • (イ)動物、鳥類等(盲導犬等を除く。)

    (ロ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類

    (ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品

    (ニ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品

    (ホ)著しく多量もしくは重量のある物品

    (ヘ)悪臭を発するもの

    (ト)ごみ及び客室の衛生を妨げる物品

    (チ)当ホテル内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品

    (リ)その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品

  • (5)公序良俗に反する行為
  • (6)他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
  • (7)館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
  • (8)客室以外の場所での所持品の放置
  • (9)客用以外の施設への立ち入り
  • (10)当ホテルが許可する施設以外から飲食物等の出前を取ること
  • (11)ユニットバス内及び大浴場内での染毛・漂白剤等の使用
  • (12)客室内でお香などを焚く行為
  • (13) 営利を目的とした活動
  • (14)その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為

4.客室内での次に定める行為は固く禁止しております。

  • (1)宿泊を目的としない利用
  • (2)外来者との客室での面会
  • (3)客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示すること
  • (4)禁煙室での喫煙(タバコ、電子タバコ含む)※清掃費用として3万円(税別)をご負担いただきます。

5.館内の設備・備品等の破壊・破損行為は固く禁止しております。

  • (1)テレビ・エアコン・リモコンなど
  • (2)壁紙等へのらくがき・やぶりなど
  • ※費用を全額ご負担いただく場合がございます

6.客室ルームキーを紛失した場合は、鍵交換工事に要する費用の全額を申し受けます。

7.駐車場のご利用方法

  • (1)駐車台数はお一人様1台とさせていただきます。
  • (2)1台枠を越える中・大型車の駐車は、原則お断り致します。
  • (3)お客様のご利用時間は、原則としてご到着時から当ホテルが定めるチェックアウト時刻までとさせて いただきます。
  • (4)駐車場敷地内での洗車は、原則禁止致します。

7.入れ墨(タトゥーシール等によるものを含みます。
また、その大きさ及びその施された身体の部分を問いません。)を施された方のご利用はお断り致します。


付 則
この宿泊約款及び利用規則は、平成30年1月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。

■客室の時間外使用による追加料金について


宿泊約款第8条2項に基づく追加料金は、下記のとおりとします。
なお、超過料金算定の基準となる金額(以下、「超過料金基準金額」といいます。)は、 宿泊最終日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいい、 前延長料金算定の基準となる金額(以下、「前延長料金基準金額」という。)は、 宿泊初日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいいます。

1.超過料金

  • (1)1時間まで        超過料金基準金額の10%
  • (2)1時間を超え2時間まで  超過料金基準金額の20%
  • (3)2時間を超え3時間まで  超過料金基準金額の30%
  • (4)3時間を超え5時間まで  超過料金基準金額の60%
  • (5)5時間を超えた場合    超過料金基準金額の全額
 

2.前延長料金

  • (1)午後1時以降のチェックイン・・・・・・・・・・・・・前延長料金基準金額の30%
  • (2)午前10時以降午後1時になる前のチェックイン・・・・前延長料金基準金額の50%
  • (3)午前10時になる前のチェックイン・・・・・・・・・・前延長料金基準金額の全額

■宿泊約款


第1条(適用範囲)


1. ビジネスホテル天文館(以下、当ホテル)ではお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及び利用規則(以下、利用規則)の定めるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。


第2条(宿泊契約の申込み)


1. 当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  • (1)お客様の氏名
  • (2)宿泊日及び到着予定時刻
  • (3)お客様の連絡先
  • (4)その他当ホテルが必要と認める事項

2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。

3. お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。


第3条(宿泊契約の成立等)


1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただき ます。

3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。

  • (1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
  • (2) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
  • (3) 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。

4. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。


第4条(宿泊契約締結の拒否)


1. 当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室により客室の提供ができないとき。
  • (3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
  • (4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
  • (5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
  • (7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
  • (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (9)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (10)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
  • (11)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
  • (12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
  • (13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
  • (14)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第5条(お客様の契約解除権)


1. お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。

3. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。


第6条(当ホテルの契約解除権)


1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1)お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
  • (2)お客様が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
  • (3)お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
  • (4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
  • (5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (6)客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
  • (7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
  • (8)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
    なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
  • (9)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
  • (10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。

3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。


第7条(宿泊の登録)


1. お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1)お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
  • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3)出発日及び出発予定時刻
  • (4)前泊地及び行先地
  • (5)その他当ホテルが必要と認める事項

第8条(客室の使用時間)


1. お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には当ホテルのホームページに定める追加料金(消費税及びサービス料込)を申し受けます。
但し、出発予定日のチェックイン時刻を越える場合は、1 泊分の宿泊料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前からの使用についても同様とします。

3. 前二項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。


第9条(利用規則の遵守)


1. お客様は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。


第10条(営業時間)


1. 当ホテル内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。

2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。


第11条(料金の支払い)


1. お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当ホテルが請求したとき、日本円、当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、デビットカード、クレジットカ-ド又は当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。


第12条(当ホテルの責任)


1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償 します。

2. 当ホテルは、お客様の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。


第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)


1. 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当ホテルは、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。
この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。
また、客室を提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、別表第3に掲げるところにより、補償料をお客様に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。


第14条(寄託物等の取扱い)


1. お客様がフロントにお預けになった物品、貴重品又は現金について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。

2. お客様が当ホテル内にお持込みになった物品、貴重品又は現金であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。


第15条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)


1. お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。

2. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。
但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。

3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。

4. 第1項及び第2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。


第16条(駐車の責任)


1. お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。
但し、当ホテルの駐車場内においてお客様に生じた車両の滅失、毀損等の損害について、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。


第17条(お客様の責任)


1. お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。


第18条(客室の清掃)


1. お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。

2. お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。
但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。

3. 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。


第19条(約款の改定)


1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。

2. この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。


別表第1 宿泊料金の算定方法(第11条関係)
  内訳
宿泊料金 基本宿泊料金 室料及びサービス料
付帯料金 駐車場料金・飲食料金及びその他の利用料金
税金 消費税

(注)

1. 宿泊料金は、店舗内、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。

2. 客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、中学生以下の方に限るものとし、ベッド1台につき最大2名様(2歳以下の乳幼児は人数に含みません。)までとさせていただきます。
但し、客室の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。
ご利用の際は、次に掲げるエキストラ料金を申し受けます。

3. 前項によるご利用の場合の朝食料金は、次に掲げるところにより申し受けます。

  • (1)小学生以上  正規料金
  • (2)未就学児   無料

別表第2 違約金(第5条関係)
① 違約金
連絡なしの不泊 当日 前日 前々日
100% 100% 50% 30%

(注)

1. %は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。
なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。

2. 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分についてのみ、違約金を収受します。
 但し、上記②の違約金については、短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。

3. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。

4. 当ホテルが上記②の違約金を適用する催事及び期間を指定する場合、当ホテルは、当該期間を当ホテルのホームページ及び提携する他事業者のホームページ等に掲出するものとします。


別表第3 補償料(第13条関係)
当日 前日 前々日
100% 50% 30%

(注)

1. %は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する補償料の比率です。



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